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里親制度概要

里親の区分と要件

  養育里親 専門里親 養子縁組里親 親族里親
対象児童 要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童) 次に掲げる要保護児童のうち、都道府県知事がその養育に関し特に支援が必要と認めた者
(1)児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待等の行為により心身に有害な影響を受けた児童
(2)非行等の問題を有する児童
(3)身体障害、知的障害又は精神障害がある児童
要保護児童(保護者のいない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童) 次の要件に該当する要保護児童
(1)当該親族里親と三親等以内の親族である児童
(2)児童の両親その他当該児童を現に監護する者が死亡、行方不明、拘禁等の状態となったことにより、これらの者による養育が期待できない児童
要件、
欠格事由等
経済的に困窮していない者であって養育里親研修を修了したもの
・里親希望者及び同居人が次の欠格事由に該当しないこと
・成年被後見人又は被保佐人
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律その他国民の福祉に関する法律で政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
・児童虐待の防止等に関する法律第2条に規定する児童虐待又は非措置児童等虐待を行った者その他児童の福祉に関し著しく不適当な行為をした者
(1)養育里親の要件に加え、次のいずれかに該当すること

イ. 養育里親として3年以上の委託児童の養育の経験を有する者であること
ロ. 3年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めた者であること
ハ. 都道府県知事がイ又はロに該当する者と同等以上の能力を有すると認めた者であること

(2)専門里親研修を修了していること
(3)委託児童の養育に専念できること
要保護児童について養子縁組によって養親となることを希望する者であること 当該要保護児童の3親等以内の親族であること
研修受講義務 義務
(養育里親研修)
義務
(専門里親研修)
義務ではない 義務ではない
登録有効期間 5年間
(5年ごとに更新研修を受講)
2年間
(2年ごとに更新研修を受講)
規定なし 当該委託児童の解除とともに取り消し
委託児童の
人数の限度
・委託児童4人まで
・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで
・委託児童4人まで(うち専門里親委託児童は2人まで)
・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで
・委託児童4人まで
・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで
・委託児童4人まで
・同時に養育する委託児童及び委託児童以外の児童(実子など)の合計は6人まで



(社) 埼玉県里親会事務局 (埼玉県中央児童相談所内)
埼玉県上尾市上尾村1242-1 電話 048-779-7200

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